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家事援助サービスに関すること(ふれあいサービス・支えあいサービス)
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家事援助サービスに関すること(ふれあいサービス・支えあいサービス)

世田谷区社協の事業に関する、皆さまからのよくある質問と回答をまとめました。

  • 介護保険で自立の判定が出ましたが、ふれあいサービスは利用できますか。

    利用できます。
    ふれあいサービスは介護保険サービスではありませんので、介護保険の判定に関わらずご利用いただけます。

  • 同居の家族がいますが、ふれあいサービスでお掃除をお願いできますか。

    同居のご家族がいてもサービスは利用できますが、共有部分はサービスの対象外となります。
    食事の支度、洗濯、買い物も、サービスを提供できるのは利用会員の方の分のみです。同居のご家族が病気などで福祉的支援を必要とする場合は、地区担当職員にご相談ください。

  • 家族が不在になるので、1日誰かに見守ってほしい。ふれあいサービスで見守りをお願いすることはできますか。

    長時間のご依頼に対する活動は難しいのが現状です。
    協力会員が無理なく活動できる時間でお手伝いをしています。

  • 活動できる曜日や時間がはっきりしないのですが、ふれあいサービス協力会員として登録できますか。

    登録できます。
    活動はその都度職員からご相談させていただきますので、ご都合があえば是非お引き受けください。

  • 支えあいサービスを利用したいのですが、利用方法を教えてください。

    お住まいの地区の、あんしんすこやかセンターにご相談ください。
    支えあいサービスは介護保険の「要支援1・2」該当者、または、基本チェックリストで支援が必要とされた方に提供するものです。ご相談はお住まいの地区のあんしんすこやかセンターまでお願いします。

  • 支えあいサービスのお手伝いがしたいです。

    「日常支援者養成研修」集中コース(1日)または半日コース(2日)の受講が必須となります。
    研修は年5回ほど開催します。詳細な日時についは区のおしらせ「せたがや」や、本ホームページにてお知らせいたしますのでご確認ください。

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