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歳末たすけあい・地域支えあい募金

歳末たすけあい・地域支えあい募金

地域の福祉活動の推進のために共同募金を実施しています。

12月に実施する「歳末たすけあい・地域支えあい募金」は、「赤い羽根共同募金」の一環として、東京都共同募金会が主催し、地域住民やボランティアの皆さま、世田谷区、世田谷区町会総連合会、世田谷区赤十字奉仕団、世田谷区民生委員・児童委員協議会、社会福祉施設等のご協力のもと、世田谷区社協が実施しています。
支援が必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう募金活動を展開しています。

世田谷区社会福祉協議会での取り組み

下記のような体制を整え、実施にあたります。

世田谷区社会福祉協議会

「歳末たすけあい・地域支えあい募金」を実施するために本部を設置します。「世田谷区共同募金配分推せん委員会」の事務局運営を行います。

世田谷区共同募金配分推せん委員会

赤い羽根共同募金および歳末たすけあい運動募金の配分について、地域の実情やニーズに応じた配分を行うため、本委員会を設置し、委員会で精査した後、東京都共同募金会に配分を推せんします。

地域社協事務所

募金の実施、配分を行います。
要支援世帯の把握のための調査や、募金の配付を行います。

募金の使いみち

募金は、見舞金と地域福祉活動費として、すべて世田谷区内の地域福祉のために活用されます。

見舞金

  • 支援を必要とする世帯
  • 支援を必要とする世帯の小・中・高校生への入学祝金

上記の方々に、募金の一部を見舞金として12月中にお配りします。

地域福祉活動費

  • ふれあい・いきいきサロン、子育てサロンへの支援
  • 子ども食堂等への運営支援金
  • ボランティア育成事業(地区サポーター)等

税制上の優遇措置

  • 歳末たすけあい・地域支えあい募金には、税制上の優遇措置が講じられています。
  • 個人からの寄付の場合は、所得税法および地方税法上の寄付金の控除が受けられます。
  • 法人からの寄付の場合は、その全額が損金として算入できます。
  • 詳しくは東京都共同募金会(03-5259-3182)までお問い合わせいただくか、中央共同募金会または東京都共同募金会のホームページをご覧ください。
  • 中央共同募金会のホームページ「はねっと」で、全国市区町村の詳しい募金の使いみちが検索できます。

調整係

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