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【重要】東京都社会福祉協議会による 特例貸付償還等に関するご案内
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【重要】東京都社会福祉協議会による 特例貸付償還等に関するご案内

この記事はバックナンバーです。掲載期間が終了しています。

償還手続きについて

償還に関する手続き等は、東京都社会福祉協議会が行います

 現在、「緊急小口資金」と「総合支援資金1か月~3か月目」(初回)の償還免除申請手続き行っています。

 お問い合わせ

償還についてのお問い合わせは東京都社会福祉協議会へ

  ◆東京都社会福祉協議会ホームページはこちら

 

償還免除申請に必要な添付書類

償還免除申請は、申請書の他に住民票非課税証明書が必要です。

 

住民票は、世帯全員・続柄記載(発行後3ヶ月以内)の内容です。

  世田谷区では、住民票取得申請の際、窓口で償還免除申請者であることを示す下記①~③※のいずれかを提示し、申請用紙の利用目的の欄に「特例貸付償還免除申請のため」と記入し申請すると発行手数料が無料となります。

 

①「新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付」

②「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還免除について」

③「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書」

※東京都社会福祉協議会からの償還の通知と共に送付されています。

◆住民票を窓口取得する世田谷区のご案内は、こちら

 

非課税証明書は、借受人と世帯主が必要です。

 特例貸付免除申請に必要な非課税証明書は、令和4年1月31日(月)から発行手数料無料です。

  確定申告や特別区民税・都民税申告をしていないと要件を満たした非課税証明書を取得できません。

申告に関するお問い合わせは、

◆特別区民税・都民税の申告について、世田谷区課税課のご案内は、こちら

  ◆非課税証明書の取得について、世田谷区納税課のご案内は、こちら

ぷらっとホーム世田谷分室(生活福祉資金)

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