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苦情解決の仕組み

苦情解決の仕組み

苦情解決における客観性と公正性を確保するとともに、苦情申立者に対する適切な支援を行うため、「苦情解決委員会」を設置しています。

世田谷区社協の苦情解決

世田谷区社協では、苦情解決における客観性と公正性を確保するとともに、苦情申立者に対する適切な支援を行うため、第三者委員会である「苦情解決委員会」を設置しています。

苦情解決の仕組み

以下のリンク先をご覧ください。

苦情解決委員

苦情解決委員は、法律及び福祉等に関して優れた見識を有する者4名以内で構成されています。

苦情の申立

申立ができる方は、世田谷区社協の事業等を利用している方、または過去に利用した方のほか、次に掲げる方とします。

  1. 利用者の家族
  2. 会員及び本会の事業協力者
  3. 利用者本人の住所を担当する民生委員・児童委員
  4. 前二号に掲げる者のほか、利用者の生活に相当の関係を有していると認められる方

苦情の申立を行う場合は、以下の申立書を作成の上、各所属へご提出ください。

「苦情解決委員会」開催の報告

世田谷区社協では、社協の事業利用者から寄せられる苦情(ご意見及び提案等を含む。)の適切な解決を図るために、第三者委員会である「苦情解決委員会」を設置しています。

総務係

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