歳末たすけあい・地域支えあい募金
12月に実施する「歳末たすけあい・地域支えあい募金」は、「赤い羽根共同募金運動」とともに、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア、民生委員・児童委員、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関・団体の協力のもと、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て様々な福祉活動を重点的に展開するものです。
世田谷区社会福祉協議会でのとりくみ
下記のような体制を整え、実施にあたります。
世田谷区社会福祉協議会
「歳末たすけあい・地域支えあい募金」を実施するために本部を設置します。「世田谷区共同募金配分推せん委員会」の事務局運営を行います。
世田谷区共同募金配分推せん委員会
赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい運動の配分について、地域の実情やニーズに応じた配分を行うため、本委員会を設置し、東京都共同募金会に配分推せんします。
5地域社協事務所
募金の実施、配分を行います。
世田谷区の支所ごと(世田谷、北沢、玉川、砧、烏山)に地域社協事務所を設けて、地域のニーズの把握、地域性に応じた福祉活動の展開を行い、募金を有効に地域に還元できるような役割を担います。
募金の使いみち
募金は、見舞金と地域福祉活動費として、地域福祉のために活かされます。
見舞金
- 支援を必要とする世帯
- 支援を必要とする世帯の小・中・高校生への入学祝い金
上記のような方々に、募金として集まった額の一部を、見舞金として12月中にお配りします。
地域福祉活動費
- ふれあいいきいきサロン・子育てサロン
- 子ども食堂等への運営支援金
- ボランティア育成事業(地区サポーター) 等々
募金として集まった額の50%以上を、募金を集めた翌年に地域福祉活動費として、上記のような事業を行うために活用しています。
共同募金会のホームページ「はねっと」で市区町村ごとの募金の使いみちが検索出来ます。
- 詳細はこちら:赤い羽根データーベース「はねっと」
みなさまからのあたたかい募金ありがとうございました。
寄附金の税制上の優遇措置
- 歳末たすけあい・地域支えあい募金には、税制上の優遇措置が講じられています。
- 個人からの寄附の場合は、所得税法および地方税法上の寄附金の控除が受けられます。
- 法人からのご寄附の場合は、その全額が損金として参入できます。
※詳細は「中央共同募金会HP」または「東京都共同募金会HP」をご覧ください。
調整係
- TEL:03-5429-2233 / FAX:03-5429-2204
- 所在地・交通アクセス