成年後見センター

成年後見制度とは

判断能力が十分でなくなっても自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利を守り、法的に支援する制度です。 

成年後見センターの業務については下記のページをご覧ください。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でなくなり、自分一人では、契約や財産の管理などをすることが難しい方が、自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利を守り、法的に支援する制度です。

2.成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

(1)法定後見制度

すでに認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分ではないため、本人自身で法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、本人を法的に支援する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3つに分けられます。

  • 補助・・・判断能力が不十分な方
  • 保佐・・・判断能力が著しく不十分な方
  • 後見・・・判断能力が欠けているのが通常の状態の方

(2)任意後見制度

将来、自分が認知症等で契約や支払いができなくなったときに備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうのか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

3.成年後見人等の仕事

ご本人に代わり、成年後見人等が行える支援内容は次のとおりです。

(1)財産の管理に関すること

例えば・・・

  • 預貯金の通帳、その他の財産の保管
  • 預貯金・有価証券などの管理
  • 預貯金口座の開設、預け入れ、払い戻し、解約
  • 公共料金、介護保険料、国民健康保険料、生活や療養などのために必要な支払い
  • 税金の申告
  • 不動産の管理、処分(賃貸借契約含む)、増改築工事の契約
  • 貸地・貸家の管理(賃料収入管理)
  • 遺産分割、遺産・贈与の受領
  • 異議申立・訴訟

(2)生活や健康管理(身上保護)に関すること

例えば・・・

  • 日常生活の見守り
  • 入退院の手続き、医療費の支払い
  • 施設入退所契約
  • 福祉サービスの契約、処遇の見守り

(3)家庭裁判所(成年後見等監督人)への報告等

  • 財産管理および身上保護の状況を、定期的に報告する。
  • 家庭裁判所の許可が必要な事項について申立を行う。

4.成年後見人等の仕事に含まれないこと

以下の内容は成年後見人等の仕事には含まれません。

  • 介護や家事援助などの労働
  • 入院・入所時の身元引受、保証
  • 手術など医療に関する同意
  • 養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
  • 遺言、臓器提供、延命治療など、本人自身の意思に基づくことが必要な行為
  • 葬祭、埋葬、家財の整理など死後の手続き、相続手続き

5.成年後見人等の権限(代理権・同意権・取消権)

成年後見人等には後見業務を行ううえで、次のような権限が付与されます。
付与される権限の種類や行使できる範囲は、一律ではありません。

権限の種類

  • 代理権:本人に代わって法律行為を行うことができる権利。ただし、結婚・離婚・養子縁組などの身分行為には代理権はありません。
  • 同意権:本人が行おうとする行為に対して同意を与える権利。
  • 取消権:本人が行った法律行為が本人にとって不利益となる場合に取り消すことができる権利

権限の範囲

  補助人 保佐人 成年後見人 任意後見人
代理権の範囲 申立の範囲内で家庭裁判所が指定した法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所が指定した法律行為 原則すべての法律行為 任意後見契約で定めた法律行為
同意権・取消権の範囲 申立の範囲内で家庭裁判所が定める行為
※日用品の購入など、日常生活に関する行為は除く。
・民法13条1項※に記載のある行為
・家庭裁判所が指定した行為
※日用品の購入など、日常生活に関する行為は除く。
日用品の購入など、日常生活に関する行為のみ取り消すことができない。その他の行為は全て取り消しの対象になる。 権限は無し
  • 民法13条1項:借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項

6.成年後見人等の報酬

成年後見人等の報酬額の決め方は、法定後見制度と任意後見制度で異なります。

(1)法定後見制度の場合

報酬額は、成年後見人等の事務内容(財産管理および身上保護)や成年後見人等が管理する本人の財産(被後見人等の預貯金等の流動資産。不動産は除く。)を総合的に考慮して、家庭裁判所が決定します。
ちなみに、成年後見人等が親族の場合、家庭裁判所から成年後見監督人等が選任されることがあります。この場合は、監督人の報酬が発生します。なお、監督人の報酬額についても、事務内容や本人の流動資産額に応じて家庭裁判所が決定します。
あくまで参考としてですが、東京家庭裁判所が示している報酬額の目安は下表のとおりとなります。

東京家庭裁判所(立川支部含む)が示す報酬の目安 ※変更となる場合あり
成年後見人等の報酬 監督人等の報酬
本人の流動資産額 報酬額 本人の流動資産額 報酬額
1000万円以下 月額2万円 5000万円以下 月額1万円~2万円
1000万円超~
5000万円以下
月額3万円~4万円 5000万円超 月額2.5万円~3万円
5000万円超~ 月額5万円~6万円    

よくある質問

  • 専門職によって報酬額は異なるの?
    専門職の種別によって報酬額が高い、低いという考えではありません。あくまで事務内容や本人財産(流動資産)に応じて決まります。
  • 親族でも報酬は受け取れる?
    親族が成年後見人等になっている場合でも、報酬を受け取ることは可能です。他の専門職同様、家庭裁判所が認めれば受け取ることができます。もちろん、報酬が不要であれば報酬無しとすることもできます。
  • 報酬は誰が負担するのか?支払うタイミングは?
    報酬は本人財産の中から支払われます。(成年後見人等は本人の財産からその額を受け取ることができます。)
    報酬を支払うタイミングは、通常1年に1回です。家庭裁判所への定期報告後に報酬額が決定します。(1年間の後見業務に対する報酬という考えです。)

(2)任意後見制度の場合

任意後見人の報酬額は、本人と任意後見人となる予定の人(任意後見受任者)との間で決定し、任意後見契約公正証書に記載しておきます。報酬が発生する時期は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行ったうえで、任意後見監督人が選任されてからとなります。
報酬を支払うタイミングは、本人と任意後見受任者の間で決めておきます。年1回でも毎月でも可能です。支払うタイミングについても任意後見契約公正証書に記載しておきます。
なお、任意後見監督人にも報酬が発生し、この報酬額は家庭裁判所が任意後見監督人の事務内容や本人の財産(被後見人等の預貯金等の流動資産。不動産は除く。)を総合的に考慮して決定します。

7.法定後見制度の利用方法等

(1)誰が申立できるのか

【法定後見制度の申立ができる方】

本人、配偶者、四親等内の親族(下図を参照ください)、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、区市町村長、検察官など

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(2)申立から法定後見開始までの大まかな流れ

①申立書類を用意します。

「家庭裁判所後見サイト」からダウンロードできます。
家庭裁判所でも配布。郵送で取り寄せることもできます。
成年後見センターでもお渡ししています。

  • ワンポイントアドバイス:家庭裁判所後見サイトからのダウンロードについて
    申立書類は全国統一書式となっておりますが、申立手順や手引きの記載内容等異なる場合もありますので、ダウンロードする場合は、本人住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所の後見サイトをご覧ください。本人住所地が東京都内であれば、東京家庭裁判所後見サイトをご覧ください。

②申立に必要な書類をそろえます。

成年後見センターでは、書類の書き方等でご不明な点について、ご相談をお受けしています。

  • ワンポイントアドバイス:申立手続きを専門家に委任することもできます
    申立人が、申立に必要な資料をそろえたり、申立書を書くことが困難な場合は、弁護士や司法書士の専門家に申立の手続きを委任することもできます。(費用は委任する専門家にご確認ください。)
    なお、成年後見センターでは、申立書類の書き方や不明な点の説明のみを行っています。
    また、親族の方が後見人等になった以降の家庭裁判所への報告書類の書き方についてもご相談いただけます。お気軽にご相談ください。

③成年後見人等の候補者を、誰にするかを検討します。

成年後見人等になるための専門的な資格は必要としません。ただし、次の人は成年後見人等になることができません。成年後見人等候補者がいない場合でも、家庭裁判所に一任することもできます。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で成年後見人、保佐人、補助人等を解任されたことがある人
  3. 破産開始決定を受けたが、免責許可決定を受けていないなどで復権していない人
  4. 現在、本人との間で訴訟をしている又は過去に訴訟をした人
  5. 現在、本人との間で訴訟をしている又は過去に訴訟をした人の配偶者、親又は子
  6. 行方不明である人
  • ワンポイントアドバイス:候補者を挙げても、その人が必ず選ばれるとは限らない
    候補者が必ず選任されるとは限りません。家庭裁判所は本人の財産管理をより適正に行う観点から、専門的な知見を有する専門職が関与する必要があると判断した場合には、弁護士、司法書士等といった専門家を成年後見人等に選任したり、このような専門家を成年後見等監督人として選任することがあります。これらの選任についての家庭裁判所の判断には、不服申立をすることはできません。

④家庭裁判所へ面接の予約をし、申立書類を送付します。

申立先は、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所となります。

  • 東京都23区および東京都内の諸島 : 東京家庭裁判所(千代田区)
  • 上記以外の東京都の市町村 : 東京家庭裁判所立川支部(立川市)

⑤審判手続きが行われます。(面接、書類審査、本人調査、候補者調査等)

※本人の判断能力について、必要な場合は医師の鑑定が行われます。

⑥申立に対し、家庭裁判所が本人の判断能力を審理し、成年後見人等を決めます。

⑦審判結果が、申立人と本人、成年後見人等に告知・通知されます。

⑧法務局(東京法務局民事行政部 後見登録課)に登記されます。

⑨成年後見人等による本人支援が開始されます。

8.任意後見制度の利用方法

任意後見契約は、公証役場で公証人が作成する公正証書で結びます。
任意後見人が、後見人として活動を始めるのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。

(1)任意後見契約および、任意後見人による支援が開始されるまでの大まかな流れ

  1. 将来、どのように暮らしたいか、自分で考えます。
  2. 任意後見人を引き受けてくれる人(任意後見受任者)を探します。
  3. 任意後見受任者と話し合い、どんなことを依頼するかを決めます。
  4. 公証役場に任意後見契約書(公正証書)の文案を相談します。
  5. 任意後見受任者と一緒に公証役場に行き、任意後見契約を結びます。
    ※公正証書は、全国どこの公証役場でも作成できます。公証役場まで出かけられない場合は、出張してもらうことも可能です。(別途出張費用がかかります。)
  6. 認知症や病気などにより判断能力が不十分な状態になったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。
    ※申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のみです。
  7. 任意後見監督人が選任されると、任意後見人が任意後見契約に基づき、財産管理・身上保護の事務を行います。

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