成年後見制度とは
認知や障害などにより判断能力が十分でないため、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい方が自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利を守り、法的に支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
- 詳しくは「法定後見制度と任意後見制度」を参照
法定後見制度
すでに認知症・知的障害・精神障害等で判断能力が十分でないため、自分自身で法律行為を行なうことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる援助者を選任する制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3つに分けられます。
- 詳しくは「後見・保佐・補助制度の概要について」を参照
任意後見制度
将来、判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援してほしいことや支援者を決めて公正証書で結んでおく制度です。
- 手続については「任意後見制度利用の流れ」を参照
例えばこんなときは成年後見制度・・・
法定後見制度
- 介護費用を得るために、不動産の処分をしたいが、判断能力が不十分で難しい。
- たびたび消費者被害に遭っていて、クーリングオフの手続きでは間に合わない。
任意後見制度
- 将来認知症などで、自分で自分のことができなくなったときに備えて、今のうちに財産管理や介護の手配をしてくれる人を決めておきたい。
成年後見センター
- TEL:03-5738-2871 / FAX:03-5738-2874
- 所在地・交通アクセス