世田谷区社協とは

現況報告書

社会福祉法にもとづき、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を所轄庁に報告しています。

この報告書は、社会福祉法第59条および社会福祉法施行規則第9条の規定により、社会福祉法人が毎年4月1日現在の状況を6月末までに所轄庁に提出するものです。

総務係

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